ご参考までに、お問い合わせの多い内容を掲載いたします。
(すべて税理士職業賠償責任保険に関するもの)
①同じ内容で契約更新 | ②申込印について |
③口座変更用紙請求 | ④新規加入 |
⑤特約追加 | ⑥人数変更(1人↔️2人) |
⑦人数変更(内訳のみ変更) | ⑧人数変更(途中での増減) |
⑨人数未定 | ⑩事業継承 |
⑪保険料引落し日 | ⑫税理士法人設立 |
⑬口座振替にしたい | ⑭返送締切日を過ぎた場合 |
★その他のお問い合わせについて |
回答
①変更がない場合は、変更依頼書を出さなくて良いですかはい。 ご提出がなければ、前年同条件で保険料を口座振替し契約更新します。 |
はい。 認印で結構です(税理士法人の場合は社員税理士の認印可)。 |
変更依頼書の余白に「口座変更希望」と書いてFAXにて送付してください。 記入例PDF FAX 03-5435-0907 ただし他に変更箇所がある場合は原本が必要ですので、必ず郵送でご返送ください。 |
現在、新規加入の募集は受け付けておりません。 一番早い保険開始日は7月1日です。募集開始の6月までお待ちください。 →保険加入申込書請求窓口 |
現在、お取扱いできません。 一番早くて7月1日から追加可能です。 変更依頼書の変更後欄に、ご希望の特約タイプを記入し、押印してご返送ください。 |
いいえ。 ご提出が必要です。 |
いいえ。 ご提出が必要です。 |
はい。 7月1日時点で業務に携わっていない人は、含めません。 また、保険期間の途中での人数変更は不要です。 |
はい。 確定できない場合は、含めずに手続きをしてください。 その後、7月1日時点の人数と契約人数が違っていた場合には修正(保険料の追加、返戻)いたしますので、すみやかにお申し出ください。 |
保険の継承はできません。 1.新所長様は、新規加入をお勧めします。→保険加入申込書請求窓口 2.前所長様が現在加入中の保険取扱いについて 税理士登録状況等によって以下の3つに分かれます。 ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行わない」場合、もしくは登録抹消の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更依頼書の「B」欄 に記入押印してご返送ください。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で 現在の補償を延長します。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行う」場合 ↓ 直接受任業務を行う方は、合計人数1人での継続加入をお勧めします。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で 現在の補償を延長しますが、所属税理士として行った直接受任業務に 起因する保険事故は、この延長補償の対象外です。 したがって、直接受任業務に起因する事故の補償が必要な場合は、合計 人数1人で契約更新していただき、直接受任業務に起因する事故の補償 が不要の場合は、今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更 依頼書の「B」欄に記入押印してご返送ください。 ◎税理士登録を開業税理士から変更しない場合 ↓ 加入内容などを見直して契約更新をお勧めします。 この保険は、税理士業務を行った時の加入ではなく、事故発覚時に加入 していることが条件です。また、申告業務の数年後に事故発覚すること が多いです。 |
今年の口座振替日は、2020年6月29日(月)です。 |
名義変更はできません。 1.税理士法人として法人用保険の新規加入をお勧めいたします。 →保険加入申込書請求窓口 2.ご加入中の個人用保険取扱いについて 2020年7月1日までに、法人社員税理士へ税理士登録変更の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更依頼書の「B」欄に 記入押印してご返送ください。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ 上記の場合において、現在ご加入中の個人用保険では、開業税理士時の業 務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、2020年7月1日午後4時~ 2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で現在の補償が延長します。 ただし、税理士法人としての業務に起因したものは、この個人用保険では 補償対象外ですので、法人用保険へのご加入をおすすめします。 |
今年からの変更はできません。 今年は郵便振替でご加入いただき、加入後に郵送します口座振替依頼書にてお手続きくだされば、来年からは口座振替に変更できます。 (郵便振替用の契約更新ご案内は5月中旬発送予定です。) |
今年の口座振替保険料は変更できませんが個別に対応します。 変更依頼書がお手元にある場合は早急にご提出ください。 すでにご提出していただいている場合は、変更内容をFAXにてお送りください。 ◎増額の場合 ↓ 口座振替金額との差額を、6月30日(火)までに郵便局から現金払込し ていただければ変更可能です。 【金額などを記入した専用払込用紙を、弊社から送付します。】 ◎減額の場合 ↓ 6月29日の保険料引落しを確認後、口座振替金額との差額を口座振替を した金融機関口座へご返金いたします。 ◎解約の場合 ↓ 6月29日の保険料引落しを確認後、口座振替をした金融機関口座へ全額 ご返金いたします。 ◎住所変更など金額の変更がない場合 ↓ 7月末発送の「加入者証」から反映いたします。6月中旬発送の「保険料 引き落とし案内ハガキ」には反映出来ませんのでご了承ください。 ◎金融機関口座の変更 ↓ 今年度の引落し口座は変更できません。 来年度からの変更をご希望の方はFAXにてご連絡ください。 |
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