ご参考までに、お問い合わせの多い内容を掲載いたします。
(すべて税理士職業賠償責任保険に関するもの)
①申込印について | ②払込票の金額変更 |
③保険料を振込したい | ④窓口で現金払込できない |
⑤特約追加 | ⑥人数変更(1人↔️2人) |
⑦人数変更(内訳のみ変更) | ⑧人数変更(途中での増減) |
⑨人数未定 | ⑩事業継承 |
⑪税理士法人設立 | ⑫口座振替にしたい |
回答
①申込印は認印でも良いですかはい。 認印で結構です(税理士法人の場合は社員税理士の認印可)。 |
はい。次の方法で変更できます。 変更前の金額を二重線で消し、余白に変更後の金額を記入、訂正印を押してください。 |
団体契約につき、銀行振込には対応しておりません。 来年からは、口座振替をおすすめいたします。 |
保険料が10万円を超える場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ゆうちょ銀行(郵便局)には「取引時確認」が義務付けられています。確認書類・委任状等をご準備ください。 確認書類・委任状等については、こちらをご参照ください。 詳細はゆうちょ銀行(郵便局)窓口にお問い合わせください。 |
一番早くて7月1日から追加可能です。 払込取扱票の変更後欄に、ご希望の特約タイプを記入し、保険料も修正して6月30日(火)までにお払込みください。 |
いいえ。 ご記入が必要です。 |
いいえ。 ご記入が必要です。 |
はい。 7月1日時点で業務に携わっていない人は、含めません。 また、保険期間の途中での人数変更は不要です。 |
はい。 確定できない場合は、含めずに手続きをしてください。 その後、7月1日時点の人数と契約人数が違っていた場合には修正(保険料の追加、返戻)いたしますので、すみやかにお申し出ください。 |
保険の継承はできません。 1.新所長様は、新規加入をお勧めします。→保険加入申込書請求窓口 2.前所長様が現在加入中の保険取扱いについて 税理士登録状況等によって以下の3つに分かれます。 ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行わない」場合、もしくは登録抹消の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、保険料を払込しないで ください。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、 無料で現在の補償を延長します。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行う」場合 ↓ 直接受任業務を行う方は、合計人数1人での継続加入をお勧めします。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で 現在の補償を延長しますが、所属税理士として行った直接受任業務に 起因する保険事故は、この延長補償の対象外です。 したがって、直接受任業務に起因する事故の補償が必要な場合は、合計 人数1人で契約更新していただき、直接受任業務に起因する事故の補償 が不要の場合は、今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、保険 料を払込しないでください。 ◎税理士登録を開業税理士から変更しない場合 ↓ 加入内容などを見直して契約更新をお勧めします。 この保険は、税理士業務を行った時の加入ではなく、事故発覚時に加入 していることが条件です。また、申告業務の数年後に事故発覚すること が多いです。 |
名義変更はできません。 1.税理士法人として法人用保険の新規加入をお勧めいたします。 →保険加入申込書請求窓口 2.ご加入中の個人用保険取扱いについて 2020年7月1日までに、法人社員税理士へ税理士登録変更の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、保険料を払込しないでく ださい。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ 上記の場合において、現在ご加入中の個人用保険では、開業税理士時の業 務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、2020年7月1日午後4時~ 2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で現在の補償が延長します。 ただし、税理士法人としての業務に起因したものは、この個人用保険では 補償対象外ですので、法人用保険へのご加入をおすすめします。 |
今年からの変更はできません。 今年は郵便振替でご加入いただき、加入後に郵送します口座振替依頼書にてお手続きくだされば、来年からは口座振替に変更できます。 |