ご参考までに、お問い合わせの多い内容を掲載いたします。
(すべて税理士職業賠償責任保険に関するもの)
①同じ内容で契約更新 | ②申込印について |
③口座変更 | ④住所変更 |
⑤人数変更(増減) | ⑥人数変更(1人↔️2人) |
⑦人数変更(内訳のみ変更) | ⑧人数変更(途中での増減) |
⑨人数未定 | ⑩事業継承 |
⑪保険料引落し日 | ⑫税理士法人設立 |
⑬契約更新しない(解約) | ⑭口座振替不能の場合 |
回答
①変更がない場合は、変更依頼書を出さなくて良いですかはい。 ご提出がなければ、前年同条件で保険料を口座振替し契約更新します。 |
はい。 認印で結構です(税理士法人の場合は社員税理士の認印可)。 |
今年6月29日(月)の引落し口座は変更できません。 次回、来年6月28日(月)引落し分からの変更となります。 今年6月29日(月)の口座振替が出来なかった場合は、7月上旬に郵便振替用紙を送付します。 この口座振替が出来なかった方専用の用紙を使って7月31日(金)までに保険料をお払込いただければ、契約更新としての取扱いとなります(7月1日まで遡っての補償継続)。 変更用紙を送付しますので、お電話でご請求ください。 電話番号 0120-320-912 (電話受付時間/火曜日・水曜日・木曜日の10時〜12時、13時〜15時) |
変更依頼書に新住所など変更箇所を記入、押印のうえ早急にご返送ください。 変更依頼書がお手元にない場合は、変更内容(新住所、新電話番号、新所属税理士会など)をご連絡ください。 |
今年6月29日の口座振替保険料は変更できませんが、個別に対応しますので、変更依頼書に人数変更を記入、押印のうえ早急にご返送ください。 変更依頼書がお手元にない場合は、人数変更あり、内訳人数(所長税理士1人、所長以外の税理士◯人、その他職員◯人、合計人数◯人)と記入、押印のうえ、郵便にてご連絡ください。 【郵送先】 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5階 (株)日税連保険サービス ★人数減の場合 6月29日の保険料引落しを確認後、口座振替金額との差額を口座振替をし た金融機関口座へご返金します ★人数増の場合 口座振替金額との差額を次のとおり請求します。 金額などを記入した専用払込用紙を送付しますので、郵便局から現金払込し てください。 |
いいえ。 ご提出が必要です。今からでも、ご返送ください。 |
いいえ。 ご提出が必要です。今からでも、ご返送ください。 |
はい。 7月1日時点で業務に携わっていない人は、含めません。 また、保険期間の途中での人数変更は不要です。 |
はい。 確定できない場合は、含めずに手続きをしてください。 その後、7月1日時点の人数と契約人数が違っていた場合には修正(保険料の追加、返戻)いたしますので、すみやかにお申し出ください。 |
保険の継承はできません。 1.新所長様は、新規加入をお勧めします。→保険加入申込書請求窓口 2.前所長様が現在加入中の保険取扱いについて 税理士登録状況等によって以下の3つに分かれます。 ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行わない」場合、もしくは登録抹消の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更依頼書の「B」欄 に記入押印してご返送ください。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で 現在の補償を延長します。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ ◎2020年7月1日までに、所属税理士へ登録変更かつ直接受任業務を 「行う」場合 ↓ 直接受任業務を行う方は、合計人数1人での継続加入をお勧めします。 開業税理士時の業務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、 2020年7月1日午後4時~2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で 現在の補償を延長しますが、所属税理士として行った直接受任業務に 起因する保険事故は、この延長補償の対象外です。 したがって、直接受任業務に起因する事故の補償が必要な場合は、合計 人数1人で契約更新していただき、直接受任業務に起因する事故の補償 が不要の場合は、今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更 依頼書の「B」欄に記入押印してご返送ください。 ◎税理士登録を開業税理士から変更しない場合 ↓ 加入内容などを見直して契約更新をお勧めします。 この保険は、税理士業務を行った時の加入ではなく、事故発覚時に加入 していることが条件です。また、申告業務の数年後に事故発覚すること が多いです。 |
今年の口座振替日は、2020年6月29日(月)です。 |
名義変更はできません。 1.税理士法人として法人用保険の新規加入をお勧めいたします。 →保険加入申込書請求窓口 2.ご加入中の個人用保険取扱いについて 2020年7月1日までに、法人社員税理士へ税理士登録変更の場合 ↓ 今回から契約更新、保険料ともに不要ですので、変更依頼書の「B」欄に 記入押印してご返送ください。 (参考)2020年度更新用パンフレット10ページ 上記の場合において、現在ご加入中の個人用保険では、開業税理士時の業 務に起因した保険事故が今後発生した場合に備え、2020年7月1日午後4時~ 2030年7月1日午後4時までの10年間は、無料で現在の補償が延長します。 ただし、税理士法人としての業務に起因したものは、この個人用保険では 補償対象外ですので、法人用保険へのご加入をおすすめします。 |
今年6月29日の口座振替請求は止められませんが、個別に対応しますので、変更依頼書の「B」欄(来年度は加入しません)に記入押印して、早急にご返送ください。 変更依頼書がお手元にない場合は、解約(来年度2020年度は加入しません)と理由(任意脱退、登録変更、死亡など)を記入押印して、郵便にてご連絡ください。 ★保険料が引落しになった場合は、口座振替をした金融機関口座へ全額ご返金 いたします。 【郵送先】 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5階 (株)日税連保険サービス |
今年6月29日(月)の口座振替が出来なかった場合は、7月上旬に郵便振替用紙を送付します。 この口座振替が出来なかった方専用の用紙を使って7月31日(金)までに保険料をお払込いただければ、契約更新としての取扱いとなります(7月1日まで遡っての補償継続)。 (注)保険料が10万円を越える場合は、郵便局窓口にて取引時確認がありますので、本人確認書類などをご用意ください。ご参考 なお、口座への再請求や銀行振込は対応しておりません。 |