ご参考までに、お問い合わせの多い内容を掲載いたします。
(すべて税理士職業賠償責任保険に関するもの)
①申込印について | ②払込票の金額変更 |
③保険料を振込したい | ④窓口で現金払込できない |
⑤今すぐ加入したい | ⑥どの契約タイプが多い |
⑦途中で補償内容変更 | ⑧人数変更(途中での増減) |
⑨人数未定 | ⑩保険料は経費 |
回答
①申込印は認印でも良いですかはい。 認印で結構です(税理士法人の場合は社員税理士の認印可)。 |
はい。次の方法で変更できます。 変更前の金額を二重線で消し、余白に変更後の金額を記入、訂正印を押してください。 |
団体契約につき、銀行振込には対応しておりません。 来年(契約更新)からは、口座振替がご利用できます。 |
保険料が10万円を超える場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ゆうちょ銀行(郵便局)には「取引時確認」が義務付けられています。確認書類・委任状等をご準備ください。 確認書類・委任状等については、こちらをご参照ください。 詳細はゆうちょ銀行(郵便局)窓口にお問い合わせください。 |
一番早い保険開始日は2020年7月1日です。 6月30日までに加入依頼書にて保険料を郵便局からお払込ください。 →保険加入申込書請求窓口 6月30日を過ぎても、毎月、月末締切の翌月1日保険開始で加入できます。(ただし4月と5月は新規加入募集なし) 主契約では、税理士業務を行った時の保険加入有無は問わず、賠償請求を受けた時もしくはミスに気づいた時に保険加入していることが、保険金支払い条件のひとつとなっています。 |
個人用は、1位1型(31.77%)と2位2型(28.56%)です。参照 |
はい、できます。 (ただし4月と5月は受付できません。) |
はい。 7月1日時点で業務に携わっていない人は、含めません。 また、保険期間の途中での人数変更は不要です。 |
はい。 確定できない場合は、含めずに手続きをしてください。 その後、7月1日時点の人数と契約人数が違っていた場合には修正(保険料の追加、返戻)いたしますので、すみやかにお申し出ください。 |
はい。 全額、必要経費・損金算入できます。 |